訪問買取で買取をお願いしたんだけど、やっぱり売るのをやめたい…こういう悩みでお困りのみなさま。クリーングオフという制度を使えば、品物を取り返すことができるんです。訪問買取とはお店に行かなくてもいい、とっても便利なサービスです。でも、便利なサービスには必ず危険がつきもの。だからこそ、ちゃんと知識をもってサービスを利用しましょう!
「訪問買取で買取をお願いしたんだけど、やっぱり売るのをやめたい…」
こういう悩みでお困りのみなさま。
クリーングオフという制度を使えば、品物を取り返すことができるんです。
訪問買取とはお店に行かなくてもいい、とっても便利なサービスです。
でも、便利なサービスには必ず危険がつきもの。
だからこそ、ちゃんと知識をもっておくことが大切です。
クーリング・オフ、英語で書くと「COOLING-OFF」。
なんだかヒンヤリとする言葉ですが、その通りで「冷やす」という意味。
つまり、「頭を冷やす冷却期間」という意味なんです。
訪問買取や訪問販売、電話勧誘販売、エステや○○教室など、心理的プレッシャーがかかる状況下では、場の雰囲気やたくみな言葉づかいで冷静な判断ができず、自分の意志に反して契約を結んでしまうことがあります。自分でお店に出向く場合は、いつでも自分の意志でお店を出ることができます。しかし、上記のようなシーンではなかなかそれが難しいことが多いのも事実。
契約したものの、正しかったどうか、他のサービスとも比較してちゃんと考えてみたい。
そういったケースの救済措置として設けられた制度が、クーリング・オフという制度です。
クーリング・オフを適用した場合、訪問買取で買い取ってもらった契約自体が無効となるため、品物はお手元に戻ってきます。ただし、その場合、業者から受け取った買取代金は返却しなければなりません。
これは当然ですよね。
クーリング・オフの際に買取業者が手数料を取ることは禁止されていますので、買取業者からもらった代金をそのまま返すことになります。
クーリング・オフには後述するように期間が設けられています。
その期間中は、買い取ってもらった品物を買取業者に渡さなくてもいいんです。
契約を結んだとしても、商品を受け渡すかどうかは自由なんです。
すごいですよね、この法律・・・。
これを「物品の引渡しの拒絶(第58条の15)」といいます。
もちろん、クーリング・オフ期間が終了すれば、速やかに買取業者に品物を渡さなければなりません。
制度と書きましたが、クーリング・オフは特定商取引法という法律に明記された、消費者の権利です。
出張買取、訪問買取のことを行政上は「訪問購入」と言いますが、買取業者さんに来てもらって契約を結んだ(買取してもらった)場合でも、後から契約を解除して品物を取り戻すことができる制度なんです。
もちろん消費者の権利ですので、消費者がこのクーリング・オフを申し出た場合、買取業者はこれを断ることはできません。クーリング・オフを拒んだり、使えませんよと嘘をついたりすることは法律違反となり、罰則の対象となります。
クーリング・オフは取引終了後8日以内と決まっています。
その期間であれば、取引業者に連絡すれば、商品を返してもらうことができます。
取引を行った日を1日目とカウントしますので、「3/1」に取引を行った場合は「3/8」がクーリング・オフの期限となります。
クーリング・オフ(契約解除)は法律で認められた権利です。
業者はこれを拒むことができませんし、それに対する費用を請求することはできません。
「クーリング・オフはできません」「クーリング・オフした場合には手数料などがかかります」など、クーリング・オフを拒否するような説明をしてくる業者もいますがそれは嘘です。クーリング・オフを拒んだり、違約金などの名目で料金を徴収するのは「クーリング・オフの妨害」にあたり、完全に法律違反です。
クーリング・オフは法律で守られた消費者の権利です。
業者も分かっていることですので、取引時に「クーリング・オフについて教えてください」と聞いてみてください。その際に書面付きできちんとした説明ができない業者はNGです。
この書面付きというのも大事なポイント。
法律では「契約書に赤字でクーリング・オフについて記載すること」が定められているんです。
このほか相手方に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフに事項と物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字及び数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
書面の交付(法第58条の7、法第58条の8)/消費者庁・特定商取引法ガイド
クーリング・オフは、心理的圧迫がある中で契約したものを再考することができる制度です。
つまり、質屋や買取店の店頭で買い取ってもらった場合は、心理的圧迫には当たりませんので、クーリング・オフの対象外となります。
自分から自宅に呼んで、売る意思を明確に伝えて契約した場合(事前にメールやLINE等で買取金額が決まっている場合など)は、すでにじっくり考える時間があったとみなされ、クーリング・オフの対象とはなりません。ただし、実際の最低時に金額が変わった場合、査定や見積もりを呼んだだけでその場で売買契約した場合は、クーリング・オフの対象となります。
その他、「家具」「携帯が容易でない家電」「書籍」「有価証券」「2輪以外の自動車」「レコード・CD・DVD・ゲームソフト類」に該当する場合、転居に伴う場合、いわゆる常連/御用聞き取引の場合などもクーリング・オフの対象外となります。
まずは業者にクーリング・オフを行う意思がある旨を伝えましょう。
取引日から8日以内などのクーリングオフ要件を満たしていれば、基本的に業者は断ることはできません。
クーリングオフは、はがきやメール・問い合わせフォームなどの電磁的記録で行うことができるのですが、その際に大切になるのは、記録を残しておくことです。
これは、送った・送ってないなどのトラブルを避けるために大切なことです。
(はがきの場合)
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフの手続き方法/独立行政法人 国民生活センターより
(メール・問い合わせフォームなどの電磁的記録の場合)
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフの手続き方法/独立行政法人 国民生活センターより
クーリング・オフは消費者の権利といえど、業者とのやり取りの中で困ったことも出てくるかもしれません。
その場合は、消費者センターホットラインに問い合わせみるのもいいかもしれません。
当店でもお客様より、「出張買取/訪問買取で失敗した」とお伺いすることがございます。
その多くの理由は、やはりお値段でしょうか。
「もっと調べてから売ればよかった」
そういった失敗や後悔を無くすためにも、事前に相場価格を知っておくのは非常に大切なことではないでしょうか。
質屋マルカでは、「この品物ってどんなもの?」「どれくらいの価値があるの?」といったご相談だけでもお受けしております。宝石類に関しましては、お掃除させて頂いた上できちんとお値段を算出させて頂きます。

質屋マルカは、昭和18年の創業、阪急服部天神駅(大阪府豊中市)から徒歩1分の場所にある質屋です。
地域に根差した老舗質屋として、近隣の服部天神、三国、庄内、曽根、岡町、豊中はもちろん、阪急大阪梅田駅より15分という立地から梅田、大阪市内はもちろん、近隣の箕面市、吹田市、池田市、兵庫県の伊丹市、川西市、宝塚市、尼崎市、京都や奈良、滋賀など関西一円、遠くは鳥取や岡山、徳島県などからも多数ご来店頂いております。
金・プラチナ・貴金属はもちろんのこと、ロレックスやオメガ・カルティエ・セイコーなどのブランド時計、ヴィトン・シャネル・エルメスなどのブランドバッグ・財布・ジュエリー、電気製品、カメラ・レンズ、ギター・サックス・フルートなどの楽器、毛皮・着物などの買取・質預かりはお任せください。
ダイヤモンド・宝石に関しては、国内外の数々の鑑定資格を持つスタッフが在籍し、宝石業者様にもご利用いただくなど「宝石に詳しい質屋」との評判を頂いています。プロのカメラマンや、ミュージシャン・楽器店の方、さらには買取店の方にもご利用いただくなど、一般のお客さまをはじめ業者様にも多くご利用いただいています。
豊富な経験とリアルタイムの相場、地域No.1を自負する質預かり・買取価格、そしてなによりお客様に「質屋マルカでよかった」「また質屋マルカに来たい」と心から感じていただけるような、真心こめたおもてなしを心がけています。
全国質屋組合連合会、大阪質屋協同組合 加盟店です。
質預かりだけでなく、買取、生前整理や遺品整理のご相談もお承り致します。
査定は無料、お困りごとがございましたらどうぞ、大阪の質屋マルカにご相談くださいませ。
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